税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人で社宅を所有し、代表者に賃貸しております。元々はローンの支払金額であった13万円を家賃として徴収し、
消費税区分を非課税売上と処理しておりましたが、ローンの支払いを終え、
かつ、課税売上割合が95%未満になる可能性が高いため家賃の見直しをすることとなりました。
5年前に1,500万円を超えるリフォーム工事をしておりますが、固定資産税評価には反映されていません。
【質 問】
代表者に対して賃貸している社宅の家賃について、国税庁タックスアンサーNo.2600の
賃貸料相当額の計算式に基づいて下限を算定したいのですが、
リフォーム分を加味した適正家賃の求め方に悩んでおります。
固定資産税評価に反映されていないリフォーム分は相続税評価等の評価方法に基づいて適正家賃を計算すべきでしょうか?
又はリフォーム分は加味せずに適正家賃を求めても良いのでしょうか?
計算方法を教えていただきたいです。
(補足情報)
当該社宅は、小規模な住宅に該当し、国税庁タックスアンサーNO.2600
「役員に社宅などを貸したとき」に基づいて適正家賃を計算しております。
固定資産税評価に反映されていないリフォーム分の家賃計算への組込み方を
TAINS等で調べてみましたが該当するような事例がなく質問メールを送らせていただく流れとなりました。
相続税申告の際には、大規模なリフォームを行って固定資産税評価額が改定されない場合は、
相続税を申告するときにリフォーム費用を加算することになっていますが、適正家賃の求める場合も同様に考えるのでしょうか。
また、固定資産税があがるリフォームには「建築確認申請」が必要のようですが、
当該リフォームは木造2階建て以下の住宅の工事であり、「建築確認申請」が不要の工事でした。
以上の質問についてご回答よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
①国税庁タックスアンサーNo.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
②税理士法人チェスター リフォームで相続税評価額が高くなる?計算方法や相続税対策に有効なリフォームを紹介
https://chester-tax.com/encyclopedia/8255.html?utm_source=chatgpt.com
③TOTOリモデルサービス㈱ リフォームをすると「固定資産税」上がる・再評価
https://trs.jp.toto.com/blog/63/post_2616-renovation-property-tax
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