[soudan 08342] 令和5年分の所得税の確定申告で賃上税制の特別控除の申告が漏れておりました更正の請求は可能でしょうか
2025年2月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人の歯科医院です。
青色申告者です。
令和5年分の所得税の確定申告を期限内に提出しています。
その後、社会保険料の所得控除の増額が生じたことにより、
更正の請求を令和6年中に行っております。
【質 問】
令和7年度税制改正で、賃上げ税制が
見直されていいた観点で、過去の状況を見直しました。
令和6年分の申告内容を検討したところ、
適用要件を満たしていないため
控除額は、0円と判断しました。
しかしながら、令和5年分の所得税の確定申告には、
給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除の
適用ができたことが判明しました。
しかしながら、申告内容には、
同特別控除の内容は、含まれておりません。
確認したところ、令和5年分で、
特別控除が使える金額が、10万円程度
発生していることが、分かりました。
今から、更正の請求書を作成することで、
税額控除の適用は、可能でしょうか。
それとも、更正の請求書を記載しても、
税額控除の適用は、受けれないと考える
ことになりますでしょうか。
ご教授、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
旧措法10の5の4、措法10の5の4
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