税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
元地主:甲
借地権者:乙
乙の夫:丙
借地権の契約期間:平成24年6月14日から令和14年6月13日
令和4年12月、甲が高齢のため底地を丙が買い取りました。
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」は提出していません。
令和6年10月に800万円でリフォームを実施し、
その半分の400万円を丙が負担しました。
贈与税になると聞いて、贈与税申告のことで
私のところに相談に来られ、底地売買の話になり
今回の相談となりました。
なお、令和4年12月の底地売買の契約書の備考欄に
「土地所有権者と借地権者が一体となるため、
本物件の引き渡しと同時に土地賃借権は混同により
消滅します。」の一文が入っている。
これについては、私は間違っているのではないかと思ったので
契約書を作った当時の不動屋さんに
問い合わせていただくようにお願いしています。
【質 問】
1)
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の提出時期は
『借地権者以外の者が取得した後、すみやかに』となっています。
取得後2年を経過していますが、『すみやかに』となっていますので、
今から提出する方向で乙・丙にはお話ししようと思っています。
税務署としては『取得後2年を経過』していることを問題視してくるでしょうか。
2)
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の提出と
リフォーム代の贈与税申告書の提出は、どちらを先に提出しても問題ないのでしょうか。
3)
これは法務の問題になってしまうと思うので先生の私見として、
もしお答えいただけるとありがたいのですが、
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の提出する際に
必要な添付資料についての記載を見つけることができませんでした。
もし税務署から契約書の写しの提出を求められたとき、契約書の中の
「土地賃借権は混同により消滅します。」という一文は問題になると思われますか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/38.htm
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