[soudan 08295] 賃上げ促進税制の繰越控除措置
2025年1月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人
・2月決算
【質 問】
①賃上げ促進税制の繰越控除措置は、
2024/4/1以降開始事業年度から適用されるとのことですが、
即ち、2024/3/1開始且つ2025/2/28終了の事業年度において
未控除額が発生しても、繰越控除は適用されない
(=翌事業年度2025/3/1~2026/2/28期において
前期未控除分を活用することはできない)
という理解で宜しいでしょうか。
②上記①の理解が正しい場合、
2024/3/1開始且つ2025/2/28終了の事業年度において、
賃上げ促進税制関連の別表を作成・提出しても
何ら意味をなさない・無駄である、
という理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
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