税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは3月決算の法人である。
・内国法人Aは棚卸資産の評価方法として総平均法を採用している。
・内国法人Aは仕入商品について、リベートを受領している。
・会計上は期末に存在している在庫に対して発生したリベートを配分することとなるが、
総平均法を用いて棚卸資産の評価を実施するにあたり、実務上は棚卸資産の在庫金額を「単価」と「数量」に分解し
「単価」部分に対して期中に発生したリベートを適用することを検討している
(例:仕入高@100円でリベート@20円の場合、総平均法として用いる単価は@80円)。
【質 問】
上記の方法で棚卸資産の「単価」を算定する場合、
法人税法上においても会計と同様の算定方法は認められますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達2-5-1~2-5-3
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_05.htm
・リベート取引の会計処理(有限責任監査法人トーマツ)
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/consumer-business/dis/jp-dis-rebate-accounting.pdf
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