[soudan 08276] 居住開始前の不動産の小規模宅地等の特例の適用可否について
2025年1月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人:甲(親)
相続人:乙、丙(乙と丙は兄弟)

被相続人相続開始時点において甲と乙は同居していた。
丙は相続開始時点別居だが、後述B土地建物への同居予定であった。

被相続人甲は相続開始前の1か月前に自己と乙が居住していたA土地を売却(以下A土地建物)
(A建物は取り壊し予定であったのため、売却対象に含めず。相続開始時点において甲名義にて現存し、甲乙が居住)

その後、売却日と同日にて甲・乙・丙にて同居予定であったB土地建物を甲が購入。
住民票上の住所はB土地建物へ移動済。

ただし、B建物については購入後、リフォーム予定であったため、相続開始時点では居住の実績は無し。

相続開始後、B建物については乙・丙にてリフォームを行い、相続税の申告期限までに居住予定。

【質  問】

上記前提においてB土地について特定居住用宅地等の適用は可能でしょうか。

措置法通達69の4-8 居住用建物建築中等に相続が開始した場合としての取り扱いの
適用になるのではないかと考えておりますが、ご意見を賜りたいと思います。

なお、今回のケースにおいてはB土地について
は乙、丙いずれも取得の可能性がございます。

乙、丙それぞれの適用可否についてもご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

措置法関係通達 69の4-8
措置法関係通達 69の4-5



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