[soudan 08371] フランスの非居住者に対する役員報酬の源泉所得税について
2025年2月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

日本に本社のある法人です。
代表者はフランスに在中する非居住者となります。
非居住者に対する役員報酬に該当するため、
源泉所得税20.42%を徴収して給与を支払っています。

【質  問】

①上述の源泉所得税のついて、「租税条約に関する届出書の提出」や
「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請」により、
日本の税務署に納付する源泉所得税を免税にすることはできますでしょうか。

②上記が不可の場合、フランスの確定申告(個人)において、
日本の税務署に納付した源泉所得税について、
外国税額控除を適用することはできますでしょうか。
もし可能な場合、納税証明書の取得など必要な手続きについても、
ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_26.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!