[soudan 08388] 土地を先行取得した場合の住宅借入金等特別控除
2025年2月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年9月に土地を購入し、令和6年8月に家屋を建てた。
【質 問】
家屋の敷地の用に供する土地等を新築の日前2年以内に
取得(先行取得)した場合にその土地等の取得に要する借入金が
金融機関等からの借入金である場合には、家屋を目的とする
抵当権が設定されていなければ、土地の借入金を
住宅借入金等特別控除の対象にはできないという認識です。
この場合の家屋を目的とする抵当権の設定がされているかの
確認は、どのようにすればよろしいでしょうか。
建物と土地の謄本のそれぞれにおいて、権利部(乙区)の登記の
目的に抵当権設定の記載があり、権利者その他の事項に建物と
土地の借入金の合計額が債権額として記載されていれば問題ないでしょうか。
(上記以外に抵当権者等の情報は記載されています。)
基本的なことで恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法41①一 措令26⑨六イ
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