税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税)
【対象顧客】
個人
【前 提】
家なき子の特定居住用宅地等の適用を受けたい。
賃貸に住んでいる相続人が適用します。
被相続人に同居相続人はいません。
【質 問】
添付書類としてネット上に下記の通り
戸籍の附票と賃貸借契約書と記載のあるものが多いです。
今回は住民票上、戸籍上、実家のままで、実態は違う場所の賃貸に住んでいる
相続人が家なき子として被相続人の自宅に特定居住用宅地等の適用を受けるものとします。
賃貸借契約書は持ち家に住んでいない証明で必要なのは理解できます。
戸籍の附票は住民票も動かしていないためずっと実家である戸籍の附票になるかと思いますが
それでも添付書類として戸籍の附票は必要なのでしょうか?
賃貸借契約書の開始が相続開始前3年を超えていたら戸籍の附票は不要でしょうか?
法定相続情報、原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本、住民票はありますが。
結論として、戸籍の附票は必要でしょうか?
賃貸借契約書が相続開始前3年前より借りているなら、賃貸借契約書のみでいいでしょうか?
1相続人の戸籍の附表の写し
過去の住所変遷がわかる書類です。相続開始前3年以内における住所を証明します。
また後ほど説明する「老人ホームに入所していた場合」では、老人ホームへ住所を移したことを証明する書類になります。
相続開始日から10日以降に作成されたものでなければなりません。
2登記事項証明書や賃貸借契約書
相続開始前3年以内に居住していた家屋が
「自分の持ち家」
「配偶者の持ち家」
「3親等以内の親族の持ち家」
「特別の関係がある法人の持ち家」
のいずれにも該当しない家屋であることを証明する書類です。
また相続開始時に居住していた家屋の登記事項証明書で、
「相続開始時において居住している家屋が、相続開始前のいずれの時も所有していたことがない」
ことを証明します。
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