税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・国内在住の個人事業主がTikTok Liveでライブ配信を行い、 ライブ報酬(投げ銭)を得ています。
・ライブ報酬の流れは、以下の通りです。
1.視聴者はTikTok上で「コイン」を購入します。
2.視聴者はライブ配信を視聴中、「コイン」を使用し 「アイテム」を購入することができます。
3.配信中に購入されたアイテムは、TikTok社により 「ダイヤモンド」(仮想クレジット)に転換され配信者に付与されます。
(アイテムとダイヤモンドの転換には一定の転換率があります。例:1万円分のアイテムは3千円分のダイヤモンドに転換されるイメージでしょうか。)
4.配信者はダイヤモンドを米ドルに換金して引き出すことができます。
・利用規約によると、配信者、TikTok Pte. Ltdまたはその関連会社が契約当事者になります。
・TikTok Pte. Ltdは外国法人に該当します。関連会社がどこまでを指すのかが不明ですが、
国内のTikTokの運営を行うByteDance株式会社という法人があるようです。
【質 問】
TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。
電気通信利用役務の提供であれば、役務の提供を受ける者の住所が国内にあるか否かにより判定することとなりますが、
TikTok Pte. Ltdが役務の提供を受ける者であれば課税対象外になるかと考えています。
また、そもそも配信者はTikTok社に対して役務の提供を行っているのかという論点もあるかと思います。
「視聴者がアイテムを購入することができる場をTikTok社に提供している」という役務の提供と解することになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
TIKTOKサービス規約
https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja
バーチャルアイテムポリシー
https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/ja
TikTokの投げ銭の仕組みの参考
https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-giftingfunction/
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