税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
2022年~2024年に関して年金事務所に届けている従業員の
標準報酬月額の誤りが判明し、過年度の誤りによる社会保険料の精算が
年金事務所と完了しております。
【質 問】
【質問1】
すでに2024年分の年末調整が完了しております。
2022年~2024年の社会保険料の従業員負担額の修正分について、
下記の選択肢が考えられると思います。いずれの選択肢を採用すべきでしょうか。
条文には支払った社会保険料とあるため、②を採用することに対して
何か問題はありますでしょうか。
①各年度の年末調整をやりなおす
②従業員負担額の修正は2025年分の年末調整に反映させる
③直近の2024年分の年末調整に2022年~2024年分の修正を反映し再度年末調整を行う
【質問2】
個人確定申告における社会保険料控除や年末調整による
従業員負担分による社会保険料控除において、何を基準に控除対象とする
期間を判定すればよろしいでしょうか。
修正申告による過年度の国民健康保険料の差額発生や、誤納や、
今回のような標準報酬月額の発生のようなケースもあるかと思います。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
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