[soudan 08381] 特定税額控除規定の不適用措置
2025年2月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事業年度及び所得の状況は下記のとおりです。
・2022/12期(所得:500)
・2023/12期(所得:400)
・2024/3期(所得:△100)
・2024/12期(所得:300)
【質 問】
2024/12期で別表6(7)特定税額控除規定の適用可否の判定に
関する明細書を作成する場合、
対象年度と前事業年度の基準所得等金額は、
下記のとおりで問題ございませんでしょうか。
・対象年度の基準所得等金額:300
・前事業年度の基準所得等金額:180(=400+△100)÷15月*9月
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第42条の13第5項
租税特別措置法令第27条の13第6項第1号、第2号
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!