[soudan 08381] 特定税額控除規定の不適用措置
2025年2月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


事業年度及び所得の状況は下記のとおりです。

・2022/12期(所得:500)

・2023/12期(所得:400)

・2024/3期(所得:△100)

・2024/12期(所得:300)


【質  問】


2024/12期で別表6(7)特定税額控除規定の適用可否の判定に

関する明細書を作成する場合、

対象年度と前事業年度の基準所得等金額は、

下記のとおりで問題ございませんでしょうか。


・対象年度の基準所得等金額:300

・前事業年度の基準所得等金額:180(=400+△100)÷15月*9月


よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第42条の13第5項

租税特別措置法令第27条の13第6項第1号、第2号




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