[soudan 08519] ホームページにチャット機能を追加した場合の取扱い
2025年2月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人のクリニックです。
以前よりHPを業者に作成してもらい毎日更新しています。
令和6年中にそのホームページに、新たにAIが質問に回答する機能(チャットボット機能)を追加し
700,000円の割賦契約を行いました。契約期間等は不明ですが支払期間は5年です。
【質 問】
新たにAIが質問に回答する機能(チャットボット機能)を追加し700,000円は、
ソフトウエアに該当するのでしょうか?費用計上してもよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
別表第三 ソフトウエア 耐用年数5年
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