[soudan 08519] ホームページにチャット機能を追加した場合の取扱い
2025年2月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人のクリニックです。

以前よりHPを業者に作成してもらい毎日更新しています。

令和6年中にそのホームページに、新たにAIが質問に回答する機能(チャットボット機能)を追加し

700,000円の割賦契約を行いました。契約期間等は不明ですが支払期間は5年です。


【質  問】


新たにAIが質問に回答する機能(チャットボット機能)を追加し700,000円は、

ソフトウエアに該当するのでしょうか?費用計上してもよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


別表第三 ソフトウエア 耐用年数5年



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