[soudan 08350] 他人の所有する建物の取壊し費用(譲渡費用)
2025年2月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


■一筆の土地の上に今にも崩れそうな建物があります

 ◆土地の所有者 A

 ◆建物の所有者 Aの叔父=B


■今も将来も利用の予定はなく、直ぐにでも売却したいが

即買い手が現れるような場所(土地)ではない


■ただ建物の倒壊等によって近隣に迷惑をかけるわけにはいかないので、

先に建物の解体及び撤去をして更地にして売りに出そうと考えているが、

Aには解体等費用を捻出できるほどの経済的余裕がない


■上記の場合、解体等費用の負担は、建物の所有者であるBが

負担することも、その後土地を売りたいAが負担することも、

どちらも考えられると思うので、当該解体等費用について整理しておきたい


【質  問】


(1)解体等費用をAが全額または一部負担することは問題ないでしょうか?


(2)仮に解体等費用をBが全額負担して更地にし、

その後土地が売れた際に、譲渡対価からAがBに

解体等費用相当額を支払うことで、Aはその金額を

譲渡費用として計上できるでしょうか?


(3)(2)の場合に、本件は解体等費用の方が売却価額(譲渡対価)を

上回る可能性が高いのですが、土地が売れた際にAが

譲渡対価の全額をBに支払うことでAの譲渡所得無しとし、

結果的に足らずの部分をBも負担をしたと考えると税務上問題が生じるでしょうか?


(4)BからAへの立替又は金銭消費貸借契約でお金を移動し、

最初からAが支払いをした方が良いでしょうか?


(5)解体等費用をAとBで負担すると考えた場合に、

土地の譲渡対価のうち、いくらかをBへ配分できる根拠はないでしょうか?


(6)仮に解体等費用を1/2ずつ出し、譲渡対価も同様に1/2で分けると、

これはやはりAからBへの贈与が発生するのでしょうか?


(7)土地が売れた際に、解体等費用で譲渡損失を生じた場合において、

他の土地建物の譲渡益が生じているときは、損益の相殺は可能でしょうか?

(これは解体等費用で譲渡損失が生じた場合に何か制限がなかったかの確認です)


以上、長文かつわかりづらい質問で申し訳ございませんが、ご意見をお聞かせください。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!