税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aは、令和3年2月9日に亡くなりました。
・Aの妻Bは、令和3年1月8日から介護施設に入所しています。成年後見人の弁護士Xがいます。
・AとBには3人の子供Cがいます。3人のCは、Aの自宅とは別の住所になっています。
・自宅だった母屋と敷地について、令和3年2月9日付で、法定相続分で登記されています。母屋は、昭和47年に建築されています。離れなどはありません。
・Aは、Bが介護施設に入所する前から病院に入院しており、そのまま入院先で亡くなりました。
・令和5年10月に、XとCを売主として、母屋を取り壊す条件で敷地の売買契約を締結し、令和6年2月に母屋を取壊し、
令和6年2月29日に引き渡しました。売却代金は、6,400万円です。売却先は他人です。
・相続開始の日から母屋の取壊しの日まで、居住用や事業用などには供されていません。
・売却代金は、Xが管理し、Bの法定相続分以外の代金について、C3人にそれぞれ法定相続分の代金を銀行口座に振り込んでいます。
【質 問】
・要件にある、
「被相続人の居住の用に供されていた家屋」
「相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。」には該当するでしょうか。
・適用にあたって、前提で記載したこと、またはこれ以外に確認するポイントなどあれば、教えてください。
・Aについて病院への入院ではなく、介護老人施設や特別養護老人ホームだった場合には、適用関係が変わりますか。
【参考条文・通達・URL等】
所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2
措通35-9の2
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