[soudan 08263] 限定承認による譲渡所得の準確定申告は申告と納税が必要か
2025年1月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・土地を有する被相続人Aの相続について、相続人は限定承認を行う予定。
・被相続人Aは、財産よりも負債等の債務の方が多い見込み。
【質 問】
・土地に含み益が見込まれる場合、時価で譲渡したとみなして
準確定申告で譲渡所得の申告と納税を行うことになっております。
しかし、この準確定申告で生じる税金も被相続人の債務となるため、
限定承認で相続人は承継しないことになり、結果的に準確定申告で 生じる税金は納めなくてもよいと聞きました。
そうであれば、そもそも準確定申告自体をしなくても問題ないのでは?という気も致します。
実務的には、限定承認による譲渡所得の準確定申告での申告と納税は不要と考えてよろしいのでしょうか。
申告と納税は実際に行われているのでしょうか。
納税の必要がないのであれば、申告しなくてもあとから税務署から指摘があることもないように思えます。
それとも加算税だけ相続人にかかることになるのでしょうか。
仮に申告をしても納税しないこととなる場合、税務署に別途手続きが必要になるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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