税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続により土地Aを姉妹が1/2(法定相続割合)ずつ
相続した。
また、以前より土地Bを1/2ずつ共有している。
相続後1年以内に姉妹で土地Aと土地Bの持分を交換し、
姉は土地Aを所有し、妹は土地Bを所有する予定である。
【質 問】
法定相続分で遺産分割後、1年以内に土地を交換する場合に、
交換特例58条の要件である
「交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有
していたものであり、かつ交換のために取得したもので
ないこと。」
の「交換のために取得したものでないこと」の要件を満たす
ことになるのでしょうか。
[soudan 25929] Re: [代理投稿]交換を前提とした
遺産分割で
「相続による取得は、交換のために取得した固定資産と
みなされません。」とありましたが、
参考文献では下記のように記載されています。
いかがでしょうか。
「その固定資産の取得原因は問いませんから、相続により
取得した資産であっても、その資産に係る遺産分割が
その遺産分割後の交換を目的として行われたと認められる
場合には、その資産は交換のために取得した資産と判定
されます。」
〔参考文献〕
土地建物等の交換・買換えの税務
著者 藤田良一(十訂版)
税務研究会出版局 P.371,372
【参考条文・通達・URL等】
【法令等】
所得税法58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》
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