[soudan 08509] 譲渡費用 本人確認情報作成費用について
2025年2月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aが、昭和50年に取得した土地建物を、令和6年3月に譲渡した。
所有権移転費用は買主負担であるが、売主個人Aは権利証を紛失していた。
権利証の再発行はできないことから、その代替手段として、司法書士に本人確認情報作成を依頼し、司法書士に報酬を支払った。
【質 問】
司法書士に支払った、当該本人確認情報作成費用は、譲渡のために直接要する費用として、譲渡費用に該当するという理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法33、所基通33-7~8
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