[soudan 08470] 外注医師への報酬は源泉徴収をすべきかどうか
2025年2月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・Aクリニックは美容整形外科を営む個人事業主です。
・スタッフも何人か在籍しているので、源泉徴収しています。
・Aクリニックは施術の際には麻酔科医の医者を
派遣会社から派遣してもらい、派遣会社には派遣料を支払い、
個人医師には直接報酬を支払っている。
Aクリニックと個人医師は雇用契約を締結しておらず、外注費として処理している。
そのため所得税法183条には該当しない理解でおります。
【質 問】
当該個人医師に支払う報酬については所得税法204条に
規定するものとして源泉徴収義務が発生しますか?
発生する場合には第何条に該当しますか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法204条
所得税法183条
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