[soudan 08470] 外注医師への報酬は源泉徴収をすべきかどうか
2025年2月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・Aクリニックは美容整形外科を営む個人事業主です。

・スタッフも何人か在籍しているので、源泉徴収しています。

・Aクリニックは施術の際には麻酔科医の医者を

派遣会社から派遣してもらい、派遣会社には派遣料を支払い、

個人医師には直接報酬を支払っている。

Aクリニックと個人医師は雇用契約を締結しておらず、外注費として処理している。

そのため所得税法183条には該当しない理解でおります。


【質  問】


当該個人医師に支払う報酬については所得税法204条に

規定するものとして源泉徴収義務が発生しますか?

発生する場合には第何条に該当しますか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法204条

所得税法183条




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