税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・A氏(日本人。R6年5月に日本にて事業を開始するため、ベトナムから日本へ移住。B氏の夫。)
・B氏(ベトナム人。R6年5月に日本にて事業を開始するため、ベトナムから日本へ移住。A氏の妻。これまで日本での生活期間はなし。)
・R6年11月、ベトナム在住時に居住していた土地・家屋を売却。
土地・家屋は2016年5月購入で、それぞれA氏B氏で50%ずつの共有財産であり、
売却代金も50%ずつで売却先よりそれぞれの現地ベトナム口座に入金。
※なお、R6年6月~11月までは空き家状態であった。
【質 問】
質問1)
A氏は日本移住後から居住者(非永住者以外)となるため、
今回のベトナムでの不動産譲渡について、国外所得に係る譲渡所得として日本で確定申告の必要がある理解ですが、相違ないでしょうか?
質問2)
B氏は日本移住後から居住者(非永住者)となるため、
今回のベトナムでの不動産譲渡について、その支払が日本でなされない、
もしくは、日本への送金がされない限りは国外所得として日本での確定申告の必要はない理解ですが相違ないでしょうか?
質問3)(上記2がYesの場合)
仮に不動産譲渡の入金がB氏のベトナム口座になされ、
R6年度中は日本への送金等は一切されず、R7年度以降に日本へ送金される場合は、
どのような扱いになるでしょうか?
質問4)
本譲渡所得は要件を満たせば租税特別措置法第35条
第2項に規定する居住用財産の譲渡に該当し、3,000万円控除の対象となる理解ですが相違ないでしょうか?
(A氏に加え、仮にB氏が申告の対象となっても同様でしょうか?)
質問5)(上記4がYesの場合)
当該不動産はA氏B氏の50%ずつの共有財産ですが、
上記質問4の居住用財産の3,000万円の特別控除はそれぞれ利用できる理解ですが相違ないでしょうか?
【例】※事例に近しい金額です。
・不動産譲渡対価(土地・建物):1.2億円
・不動産必要経費(土地・建物):5,000万円
※償却相当額計算後の金額とする
A氏・B氏それぞれの譲渡所得:
6,000万円(1.2億円×50%)-必要経費2,500万円
(5,000万円×50%)-特別控除3,000万円
=500万円/1人当たり
質問6)日本での確定申告が必要である場合(A氏、状況によってB氏も)は、
ベトナムにて本件譲渡に係る所得税が発生している場合は外国税額控除の対象となる理解ですが相違ありませんでしょうか?
質問7)
仮にA氏、B氏ともに入金額をベトナム口座に保有したままの場合(例:6,000万ずつ)、
国外財産調書の提出が必要となるのは居住者(非永住者以外)であるA氏のみ、となりますでしょうか?
質問8)
その他本件にて留意すべき事項等があればご教示頂ければ大変助かります。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第35条第1項、第2項
イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/01.htm
No.3308 共有のマイホームを売ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm
No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3560.htm
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