[soudan 08457] 退職所得の源泉所得税の過誤納の場合
2025年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令6年6月28日退職者の、退職所得の勤続年数の計算の際、
本来切り上げなのに(本来22年)、
端数月を切り捨て(21年)で計算してしまい、
勤続年数が1年過少に計算され源泉所得税を過大に納税してしまいました。
本人は本来、確定申告者ではありません年調で完了しています。
【質 問】
退職所得の源泉徴収税額の過大納税の場合、
本人の個人確定申告での還付になるのでしょうか。
それとも給与源泉税のように、
法人からの「源泉所得税過誤納還付請求書」の提出で
還付を受けるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法第56条 所基本通達181~223共-6
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