[soudan 08457] 退職所得の源泉所得税の過誤納の場合
2025年2月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


令6年6月28日退職者の、退職所得の勤続年数の計算の際、

本来切り上げなのに(本来22年)、

端数月を切り捨て(21年)で計算してしまい、

勤続年数が1年過少に計算され源泉所得税を過大に納税してしまいました。

本人は本来、確定申告者ではありません年調で完了しています。


【質  問】


退職所得の源泉徴収税額の過大納税の場合、

本人の個人確定申告での還付になるのでしょうか。

それとも給与源泉税のように、

法人からの「源泉所得税過誤納還付請求書」の提出で

還付を受けるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


国税通則法第56条 所基本通達181~223共-6




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