[soudan 08518] 優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の課税の特例
2025年2月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用に係る添付書類以外の要件はすべて具備しています。


【質  問】


「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の2)」の添付書類についてご教示ください。


事案は措法31条の2第2項13号に該当する譲渡です。

申告期限までに開発許可が下りていないので、「一団の宅地等の用に供する旨の確約書」を提出します。


さらに、措置法施行規則13の3第8項1号イ(3)による次の書類

 「(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し

(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。


(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の

二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に

該当することとなると見込まれること。」


が必要と思われるのですが、不動産業者もまた役所においても、「そのような書類を求められたことはない」とのことでした。


私の条文の読み方の誤りでしょうか。よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


措置法31条の2

措置法施行規則13の3第8項1号イ(3)




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!