税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
赤の他人同士が不動産の取引をするにあたって、時価より低い価格で売買が成立した場合の課税関係。
【質 問】
地方都市の土地建物(固定資産評価額:土地800万円(約750平米)、建物20万円)を個人間で売買することとなった。
売主は遠方に居住するため維持費の負担が大きくなったので土地建物あわせて約40万円で譲渡したいと提案している。
〇質問1:買主側はこの土地建物を40万円で取得した場合に贈与税の課税関係は生ずるのか?
〇質問2:贈与の課税関係が生じる場合、相続税法上の評価額(路線価等)をもって時価と考えて問題ないか?
〇質問3:仮に買い手側が個人ではなく、法人格で40万円の対価で取引を進めて購入した場合は、
時価と譲渡価格との差額を法人側で受贈益を認識すると考えていますが、
この場合の時価は相続税法上の時価(路線価等)で問題ないか?
売主と買主は親族ではなく第三者間の売買です。
当該物件は古民家であり、買主は購入後に修繕を施し収益物件として活用する予定です。
今回の場合、売主は維持費を負担したくないので誰かに引き取ってほしいと考えています。
買主は安く購入してから修繕を施し収益の獲得を目指しています。
40万円という金額が「通常成立すると認められる金額」と判断してよいのか悩みます。
【参考条文・通達・URL等】
・財産評価基本通達第1章第1項
・財産評価基本通達逐条解説第1章総則1
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