税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・A氏:日本人。イギリスに住んでおり、居住者・非居住者の判定は非居住者となる。
・日本の上場企業の株式を所有しており、配当がある。
・租税条約関連の届出は何も出していない。
【質 問】
①日本株式の配当の日本での源泉徴収額について、
租税条約に関する届出(源泉の減免・免除)を出していない場合、
イギリスの申告においては外国税額控除のような形で
調整することはできるのでしょうか。
②①の場合で調整を行っていないもしくはそもそも調整できない場合、
過去の源泉徴収額の還付はできるのでしょうか。
③②ができる場合には、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
(発行時に源泉徴収の対象となる割引債及び芸能人等の
役務提供事業の対価に係るものを除く)」を作成し提出する
という理解でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2889.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_39.htm
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