[soudan 08436] 所得金額調整控除適用漏れに係る更正の請求
2025年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・給与所得のみの会社役員。
・16歳未満の子供が2名いる。
・令和5年度の給与収入が2,880万円。
【質 問】
令和5年分の確定申告において、給与所得調整控除の適用が漏れていました。
この場合、更正の請求は可能でしょうか。
非常に基本的な質問で恐縮です。条文等をいくつか見たのですが、
当初申告要件などは無いように思え、更正の請求は可能かと考えたのですが・・・
【参考条文・通達・URL等】
No.1411?所得金額調整控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
租税特別措置法 第41条の3の3 所得金額調整控除
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000000/41-3-3.html
租税特別措置法施行令 第26条の5 所得金額調整控除
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000010/26-5.html
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