[soudan 08436] 所得金額調整控除適用漏れに係る更正の請求
2025年2月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・給与所得のみの会社役員。
・16歳未満の子供が2名いる。
・令和5年度の給与収入が2,880万円。

【質  問】

令和5年分の確定申告において、給与所得調整控除の適用が漏れていました。
この場合、更正の請求は可能でしょうか。

非常に基本的な質問で恐縮です。条文等をいくつか見たのですが、
当初申告要件などは無いように思え、更正の請求は可能かと考えたのですが・・・

【参考条文・通達・URL等】

No.1411?所得金額調整控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm

租税特別措置法 第41条の3の3 所得金額調整控除
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000000/41-3-3.html


租税特別措置法施行令 第26条の5 所得金額調整控除
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000010/26-5.html



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