税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人は2019年1月に死亡。
2.法定相続人は被相続人の子ども2人。
3.以下、次子を「X」、長子を「Y」という。
4.相続財産のほとんどは不動産だった(1筆1棟。以下「当該不動産」という。)。
5.当初、Yの友人である税理士に当該不動産を評価してもらったところ、それほど価額が高くなかったため、
Yの友人である税理士の説得もあり、Xは当該不動産を含むすべての相続財産をYが取得することに合意して遺産分割協議書を作成した。
6.期限内に相続税の申告を行った。
7.遺産総額が基礎控除額を下回ったため、相続税額はゼロ円。
8.しかしその後、当該不動産の評価額が高くなかったのは、小規模宅地の特例適用した80%減価後の価額であることが判明した。
9.Xは小規模宅地の特例適用前の相続財産の2分の1を取得することを求め、遺産分割協議無効確認訴訟を提起し、一審で勝訴した。
10.XとYは遺産分割協議をやり直すこととなった。
【質 問】
このケースの場合、相続税の申告期限(2019年10月)からすでに5年(2024年10月)が経過しています。
後発的自由による更正の請求は国税通則法23条2項で「その判決等が確定した日の翌日から起算して2月以内」と定められてます。
しかし、修正申告については定めがないように思われます。
このケースの場合には、修正申告等は必要になるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法23条2項
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