[soudan 08585] お祓いの費用・遠方の土地であるための食事代は譲渡費用になるか
2025年2月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
千葉県に居住する納税者が、相続で取得した宮崎の土地を売却しました。
税務署から、遠方なので旅費の2回往復分を取得費として計上して
良いと言われたそうです。
【質 問】
1.土地の上に建っていた建物の取り壊し及び井戸の穴埋めにあたり、
お祓いをしました。この費用は譲渡費用になりますか。
2.2回分の飛行機代と現地までの電車賃、宿泊代のほか、
3食分のレシートを提出されました。
出張費と考えると、昼食代は認められないと考えますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法33、所基通33-7~8
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