[soudan 08585] お祓いの費用・遠方の土地であるための食事代は譲渡費用になるか
2025年2月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


千葉県に居住する納税者が、相続で取得した宮崎の土地を売却しました。

税務署から、遠方なので旅費の2回往復分を取得費として計上して

良いと言われたそうです。


【質  問】


1.土地の上に建っていた建物の取り壊し及び井戸の穴埋めにあたり、

  お祓いをしました。この費用は譲渡費用になりますか。

2.2回分の飛行機代と現地までの電車賃、宿泊代のほか、

  3食分のレシートを提出されました。

   出張費と考えると、昼食代は認められないと考えますが、いかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所法33、所基通33-7~8




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