税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
会社員であるAが令和6年11月に死去。
Aの勤務先には持株会があり、
Aの死去に伴って、清算金が最後の給与とともに支払われました。
この勤務先〇〇ホールディングスの株は非上場株式です。
【質 問】
勤務先から「信託の計算書」(添付資料)が送られてきました。
その書類をみると、100,000円分の持株会の株を保有していたようです。
死亡退職に伴って清算金はその2倍である200,000円が支払われておりました。
この書類を見ると、「信託」と書かれているため、
〇〇株保有しているという概念ではなく、
〇〇円持株会に投資しているという概念のようにもみえます。
こういった場合の相続税評価額は
実際清算された「200.000円」として良いのでしょうか。
それとも、勤務先の持株会に保有株式数を確認して、
配当還元方式で非上場株式の相続税評価額を計算すべきなのでしょうか。
基本的な質問で大変恐縮ではございますが
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250204_4.png
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