税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A=A社
B=A社の役員B
C=Bの母C
D=Cが所有する家屋D
役員Bは現在、A社が契約している役員社宅に住んでいます。(第三者との賃貸契約)
月の賃料は107,000円です。
現在の役員社宅はA社から約2.7㎞ほどの距離にあります。
母Cが所有する家屋D(現在は空き家)を今後役員社宅にしたいと相談を受けております。
賃貸借契約はA社と母Cとの間で毎月の10万円と考えております。
役員Bからは所得税法上の適正額を使用料としてA社へ支払う予定です。
家屋DとA社との距離は約600mほどとなります。
但し、本社(A社)は役員Bの母Cの自宅となっており、普段は使用しておりません。
A社の事業は建設業であり、日中は現場に出ております。
【質 問】
①役員Bの母Cから賃借した物件を A社の役員社宅としても問題はないでしょうか。
気になる点として、身内の物件であること、そして他に従業員が2人いるが、社長である役員のみ社宅契約をする点が気になっております。
②家屋Dを役員社宅とする事は、経済的合理性が強く求められると考えられますが
(過去投稿soudan07263及び27280)、経済的合理性以外に注意すべき点はありますでしょうか。
③経済的合理性として、以下を聞き取っておりますが、
経済的合理性の強い理由として一般的にどのようなものが考えられますでしょうか。
A社の場合は下記のとおりです。
・A社に近くなる(但し、A社は登記簿上の住所のみ)
・部屋が広くなることで作業用荷物を置ける。(25.56㎡→38.01㎡)
・少しですが現状の家賃よりも安くなる。(7千円ほど)
④また、もし家屋Dについて、役員Bの母Cの他にも共有持分所有者がいた場合には注意すべき点はありますでしょうか。
(共有持分で確定申告を行うこと以外でありますでしょうか。)
【参考条文・通達・URL等】
なし
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