[soudan 08553] 住宅借入金等特別控除~初年度に所得制限(2000万円)を超えた場合の取り扱いについて
2025年2月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(前提)
・R6年に中古住宅を購入し、
 住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定だった
・R6年は合計所得金額が一時的に2000万円を超えるため
 住宅ローン控除の適用を受けることができない
 (所得制限以外の要件は満たしている)

【質  問】

(質問1)
所得制限は、控除を受ける年だけの制限であり、
R7年以降は合計所得金額が2000万円以下となれば
控除は受けられるという認識で合っていますか?

(質問2)
質問1の認識があっている場合
(R7年以降に住宅ローン控除を受ける場合)は、
入居したR6年の確定申告で何か手続きをする必要があるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

①タックスアンサー1211-3
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm

②国税庁質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/38.htm



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