税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・一般事業会社です。
・代表取締役が諸事象で急遽退任することになり、
代わりに社外から代表取締役(新社長)となる人に来てもらうことになりました。
・新社長は、現在の組織を退職し、通常であれば
定年までの給料+退職金を受けられたところ、それを放棄することになるため、
当社の社長になってもらうに際し、それらの保証金・契約金として一時金を支払うことになりました。
金額は数千万円になる予定です。
・時系列は、役員就任前に一時金を支払い、その後に役員就任となります。
【質 問】
・この役員就任前に支払う、新社長への一時金の支払いの処理について、
支払う法人・受け取る個人の課税関係についてご教示いただけますと幸いです。
・法人は役員就任後ですと、役員賞与になり損金不算入になるかと思いますが、
就任前に支払いということで、損金になる可能性はありますでしょうか?(資産計上し任期等で償却等)
役員就任が前提になるので、役員賞与としての取り扱いになりますでしょうか?
・個人の所得は、役員就任前ですので、法人から個人への一時金の支払いとして「一時所得」になりますでしょうか?
役員就任が前提なので給与所得としての取り扱いでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
・相法21の3①
・所基通34-1
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