税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種 建設資材卸
従業員が受けとる退職金について、
退職金に該当するかどうかの判定と勤続年数の計算にあたり、
就業規則と勤務実態とどちらが重視されるでしょうか
【質 問】
従業員が近いうちに65歳となり、
引き続き勤務する場合の退職金の取り扱いについて
ご相談させていただきます。
当該従業員は約40年勤務しており、
役員ではなく兼務役員でない、
また経営者一族と親族関係も特殊関係も一切無い。株主でもない。
給与は月100万円程度。当該従業員に対する会社の評価は非常に高い。
令和6年10月付けの会社の就業規則では60歳で定年。
以後65歳まで嘱託として1年ごと更改する。
会社が認めれば更に65歳から70歳まで嘱託として1年ごと更改する。
改定以前の就業規則では60歳で定年以後
65歳まで嘱託として1年ごと更新する。
となっており、70歳までの規定は無かった。
当該従業員は60歳に達した時に
雇用契約変更や嘱託契約等雇用に関する契約は一切行わず、
従前と全く同じ勤務形態で給与形態も同じで勤務を続け、
現在に至っている。(退職金の支給も受けていない)
そもそも入社時に雇用契約など結んだ記憶はないとのこと。
会社としては、従前と全く同条件で
引き続き勤務してもらうことを希望している。
この場合において、
1. 当該社員に、就業規則に記載されている
65歳を根拠に退職金を支給し、
60歳に達した時と同じように雇用契約を改めないまま、
同じ条件で勤務し続けた場合、退職金として取り扱い
退職所得控除の適用が可能でしょうか。
また、勤続年数を就職日から65歳として計算できるでしょうか。
(60歳から65歳とされはしないか)
そもそも実質的には退職していないと判断され、
退職金の取り扱いを否認されないかでしょうか。
2.社労士のアドバイスは、
一旦社会保険を外す手続きをしたほうが良いとのことですが、
一旦喪失届を提出して、すぐにまた資格取得届を提出することになります。
実質は継続して働いているが、社会保険の形式的には
一旦退職したことになります。
社会保険の形式を満たせば
退職金としての扱いが認められるものでしょうか。
それとも実態が重視されるでしょうか。
3.65歳に達した時点では雇用契約等に関して何も変更せず、
退職金も支給せず、そのまま同一条件で勤務し、実際に退職した時
(会社に出勤しなくなったとき)又は勤務日数や給与支給額を
減らしたときに退職金を支給する場合、
退職金扱いすることに問題があるでしょうか。
4.就業規則の退職年齢を超えた後に退職金を支給する場合、
退職所得控除の計算の勤続年数は60歳~退職日まで
という短い計算期間になるのでしょうか。
それとも就職日から退職日までの期間を勤続年数とできるでしょうか。
5.役員と異なり、就業規則が適用される従業員について、
退職日は、就業規則や社会保険手続き等形式的なものと、
実際の勤務実態とどちらが判断基準となりますでしょうか。
会社は当該従業員のどのような希望でも応じてくれるそうです。
【参考条文・通達・URL等】
所法30③
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!