[soudan 08385] 建物の取壊費用等が土地の取得費になるか否か
2025年2月03日
いつもお世話になっております。
どうぞよろしくお願い致します。
【税目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前提】
土地付き建物を購入して、何かしらの事業を始めようとすぐにその建物を取り壊したが、
20年近く未利用の状態が続きました。
数年前からその土地を事業の用に供し始めましたが、近い将来売却もしくは定期借地権事業
の開始を考えています。
定期借地権事業は、借地権の設定の対価として相当多額の権利金などの一時金を受け取り、
譲渡所得となる予定です。
【質問】
第三者への売却、定期借地権事業、いずれの場合においても、土地取得時の建物の取壊費用等は
譲渡所得の取得費として認められるという認識でよろしいでしょうか。
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