[soudan 08584] 福利厚生費の一環で行うクラブ活動費の費用を法人が負担する場合の取り扱い
2025年2月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・A法人は社内のコミュニケーションの活性化のためクラブ活動を開始を考えております。

・全社員にクラブ活動の参加可否を行う予定であるが、参加は任意とする。

・社員から特段積立や会費を徴収する予定はない。

・社会通念上、一般的な活動費として認められる範囲内とする。


【質  問】


上記のクラブ活動にかかった費用を法人が福利厚生費として

処理した場合に損金算入が可能かどうか。

・当然事実認定になり、社会通念上を超える範囲も

 法人が負担する場合には社員や役員に対する給与課税などの

 問題が発生すると考えております。

・私のクラブ活動のイメージは社員の方も給与などから

 毎月いくらか程度積立をしている法人が多いと思っております。

 積立などもせずに全額法人が負担することも

 「専ら従業員の慰安のためにする費用」と考えてよろしいでしょうか?

 社会通念上と何かや、従業員が積立している法人はどのようなことを

 想定して積立をしているかなど先生のお考えも教えていただけたら幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


措法61の4


【添付資料】



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