[soudan 08508] 死亡した受遺者が遺贈予定だった相続財産の申告について
2025年2月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人:A

受遺者:B、C、D、E(Aの甥と姪であるが戸籍の繋がりは無し)

被相続人Aと受遺者B、C、D、Eは血縁者ですが戸籍上の繋がりはなく相続人ではないAは出生後に養子に出されているが、

戦争により戸籍が焼失、戦後に作成された戸籍には養子の記録は残っておらず養父母の実子となっている

遺言公正証書は、受遺者5名に財産を遺贈する内容となっているが5名の内1名は被相続人Aより先に死亡している。

相続財産は遺言公正証書に記載された財産の他に定期預金1千万円がある受遺者死亡により遺贈できない?の財産と遺言公正証書に

記載のない定期預金1千万円は特別縁故者の財産分与手続きを行い受遺者B、C、D、Eが受取る予定


【質  問】


1.相続税を計算する場合、相続財産は遺言公正証書にある内容から死亡している受遺者の遺贈予定分1/5と、

遺言公正証書に記載のない定期預金1千万円を差し引いて計算してよいか


2.特別縁故者の財産分与手続きで遺贈する財産に係る相続税申告の期限は審判確定日の翌日から10ヵ月以内であり、

死亡したことを知った日から10ヵ月以内に申告すべき内容は遺言公正証書により受遺者へ遺贈される4/5の財産に係る相続税であると考えてよいか


3.特別縁故者の財産分与手続きにより受遺者B、C、D、Eが残る財産を遺贈されることになった場合、

先に申告した相続税申告の修正申告と扱われ延滞税等の附帯税が課されるか、

又は特別縁故者の財産分与手続きにより確定した分は新たな相続税申告として扱い審判確定日から10ヵ月以内に申告すれば附帯税は課されないと考えてよろしいでしょうか


【参考条文・通達・URL等】


相続税法29-1

相続税基本通達27-4



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