[soudan 08598] 自宅1階の駐車場の賃貸収入に関して
2025年2月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

自宅1階スペースの4台の駐車場の内3台を賃貸して
収入を得ている場合の不動産所得について

土地の所有者 父親
建物所有者(R6年新築) 長男

駐車場には車止めや電気自動車用などの電気設備があり長男が設置工事をしている。

【質  問】

質問1
建物の1階部分に4台駐車場があり、そのうち3台を賃貸しているが、
不動産所得の計算上、建物(自宅)を新築した際の支出を固定資産として
計上し減価償却資産として計上する必要があるか。
1階の駐車場部分は建物の登記上の床面積には含まれておらず、
駐車場の柱や屋根ではあるが、自宅の柱や床も同時に構成しており
賃貸部分の按分が非常に困難であり、駐車場の賃貸とした場合は、
自宅の建築費は資産には含まれるのか、含まれないのかご教示ください。

質問2
青空駐車場(土地)の賃貸の場合、『実質所得者課税の原則』から
土地所有者の父親の不動産所得になるが、今回の駐車場には
車止め・電気自動車用の電気設備・柱・屋根などがあり、
長男が土地を使用貸借し駐車場と貸し出していると考え、
長男の不動産所得の申告として差支えないかご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法 第12条

【添付資料】

http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250210_3.jpg



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