相談会の皆様
いつもお世話になりありがとうございます。
国外不動産所得に関して教えてください。
【対象】個人
【税目】所得税
【前提】
・不動産所得
・日本の賃貸不動産以外に、アメリカでも賃貸不動産を所有している。
・アメリカの賃貸不動産については日本の賃貸不動産の帳簿と別に
ドルベースの帳簿(複式簿記)で作成しており、
ドルベースの損益計算書、貸借対照表を作成することができる。
【質問】
1.
上記のドル貸借対照表には以下の資産があります。
・アメリカの銀行で開設したドル預金
・アメリカの銀行から借り入れたドルの借入金
・アメリカの入居者から預かった敷金
所得税では、年末における評価替えはしないということで間違いありませんか?
2.
上記のドル損益計算書を
所得税保基本通達57の3-7により年平均TTMで日本円に換算し、
日本不動産の損益計算書と合算して青色決算書に載せる損益計算書を作成しようと思
います。
貸借対照表はどのように作成したらよいのでしょうか?
それぞれの勘定科目のドルベースの残高に年平均TTMを乗じた金額を載せてしまって
は
期末で評価替えしていることになり為替差損益が発生してしまいます。
敷金と借入金は敷金を預かった時と借入時のレートで固定して
日本円に換算することができますが、
ドル預金については、家賃の入金や、日本の日本円口座との入出金があり、
それらがあった時のレートを考慮して帳簿をつけなければ、
日本円ベースの簿価が算定できません。
よって、ドルベースの貸借対照表項目は青色決算書の貸借対照表に記載せず、
貸借対照表の横の「本年中における特殊事情・保証金等の運用状況」の欄に、
別途ドルベースで資産、負債の内容を書いておく方法でも良いでしょうか?
3.
上記のドル預金を日本に送金し、日本円に換算されたときに、
実現損益を認識しなければならないと思います。
この為替の実現損益は、不動産所得でしょうか?
または雑所得でしょうか?
4.
上記3の回答が「不動産所得」だとしたら
これは国外不動産の所得に含めるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【参考】
所得税法基本通達57の3-7
国外において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う個人
で、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書を外国通貨表示により作成している者
については、継続適用を条件として、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書の項
目(前受金等の収益性負債の収益化額及び減価償却資産等の費用性資産の費用化額を
除く。)の全てを当該年の年末における為替相場により換算することができる。(平
18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改
正)
(注) 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、収入金額及び必要経費の
換算につき、その年において当該業務を行っていた期間内における電信売買相場の仲
値、電信買相場又は電信売相場の平均値を使用することができる。
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