[soudan 08387] 利用価値の著しく低下している宅地(高低差)の評価について
2025年2月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

〇評価対象宅地は、道路より約3メートル低い位置(境界は擁壁の下)

〇正面路線を利用する向かい側の土地は、全て平坦な土地であり、
 評価対象地を含む両隣の土地は低い位置

【質  問】

路線価に利用価値の著しく低下している状況が考慮されていない
ものとして、10%控除をしても宜しいでしょうか?

参考までに、別紙【参考】の通り、固定資産税評価額の根拠を
役所に確認したところ、道路より2m以上低い位置にあること
による補正率(×0.8)を乗じて計算していることを確認しております。

相続税評価額は、10%控除した場合でも、
固定資産税評価額×1.1倍以上の評価額にはなります。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo4617

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250204_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250204_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250204_3.png



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