税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇評価対象宅地は、道路より約3メートル低い位置(境界は擁壁の下)
〇正面路線を利用する向かい側の土地は、全て平坦な土地であり、
評価対象地を含む両隣の土地は低い位置
【質 問】
路線価に利用価値の著しく低下している状況が考慮されていない
ものとして、10%控除をしても宜しいでしょうか?
参考までに、別紙【参考】の通り、固定資産税評価額の根拠を
役所に確認したところ、道路より2m以上低い位置にあること
による補正率(×0.8)を乗じて計算していることを確認しております。
相続税評価額は、10%控除した場合でも、
固定資産税評価額×1.1倍以上の評価額にはなります。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo4617
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250204_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250204_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250204_3.png
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