税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・平成29に母親と息子が区分所有マンションAの1部屋を共有で取得
・取得の経緯としては、マンションAは周辺一帯の再開発により建築され、
母親と息子は当時建築前に建っていたマンションBの区分所有者であった。
・開発事業に伴いマンションBの権利者に対して、
マンションAの部屋が割り当てられている。
・マンションAの土地・建物の取得価額は、開発組合事務局により
平成29に発行された『税務説明資料』により評価するよう説明されている。
・税務説明資料において、○○号室の建物評価額は○○千円、
土地評価額は○○千円、となっている。
・平成29当時は母と息子の共有であったが、
母から息子へ平成30年に母持分の一部、令和元年に残りの持分の贈与が行われた。
これにより100%が息子の持分になった。
・平成29年からマンションAの区分所有部分は
息子家族の居住の用にされていたが、
令和6年の中途から息子家族の転勤により、賃貸に供することとなった
・
【質 問】
①建物の取得価額の計算上、平成29年に開発組合事務局が発行した
『税務説明資料』内の建物評価額をもって
取得価額の計算を行うことに問題ないでしょうか。
②平成29当時は共有であり、2回の贈与によって
100%保有することとなりますが、
平成29から建物評価額の100%相当に減価償却を行って、
令和6年の貸出開始時の帳簿価額を算定することで問題ないでしょうか。
取得価額計算上贈与による権利変動を加味する必要があるかというお尋ねです。
貸出前の期間は家事用の耐用年数で計算いたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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