税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①本業は建築防水の設計・加工であり、
不動産賃貸業も少しやっている。
②不動産賃貸業は不動産(土地・建物)を2件所有している。
令和6年秋に、そのうちの1件を売却した。
なお、この不動産は1年程前に購入した。
③会社の登記簿を見ると「目的」に、宅地建物取引業、
不動産賃貸業・管理業、不動産投資業・コンサルタント業、
との記載がある。
④過去3年間の最も高い課税売上割合と
最も低い課税売上割合との差は5%以内である。
【質 問】
①「平成24年3月 国税庁消費税室」21ページでは、
「土地の販売を事業としていない事業者において、~」
と書いてあります。本件の会社の「目的」には、
不動産投資業と記載があります。
よって、不動産の売却は当初から事業として想定されているため、
「土地の販売を事業としていない」には該当せず、また、
「譲渡することを予定していなかった」ともいえないため、
今回のケースでは、申請をしても却下されることになるでしょうか。
②実際のところ、本物件については購入時点では
不動産を売却することは考えていなかったそうですが
(それを客観的に証明することは難しいと思いますが)、
投資目的ではなく賃貸目的で所有していたものを
「たまたま売った」という考えでは難しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm
【基本的な考え編】 平成24年3月 国税庁消費税室 21ページ
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!