[soudan 08615] たまたま土地を譲渡した場合の承認申請について
2025年2月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①本業は建築防水の設計・加工であり、
 不動産賃貸業も少しやっている。
②不動産賃貸業は不動産(土地・建物)を2件所有している。
 令和6年秋に、そのうちの1件を売却した。
 なお、この不動産は1年程前に購入した。
③会社の登記簿を見ると「目的」に、宅地建物取引業、
 不動産賃貸業・管理業、不動産投資業・コンサルタント業、
 との記載がある。
④過去3年間の最も高い課税売上割合と
 最も低い課税売上割合との差は5%以内である。

【質  問】

①「平成24年3月 国税庁消費税室」21ページでは、
 「土地の販売を事業としていない事業者において、~」
 と書いてあります。本件の会社の「目的」には、
 不動産投資業と記載があります。
 よって、不動産の売却は当初から事業として想定されているため、
 「土地の販売を事業としていない」には該当せず、また、
 「譲渡することを予定していなかった」ともいえないため、
 今回のケースでは、申請をしても却下されることになるでしょうか。

②実際のところ、本物件については購入時点では
 不動産を売却することは考えていなかったそうですが
 (それを客観的に証明することは難しいと思いますが)、
 投資目的ではなく賃貸目的で所有していたものを
 「たまたま売った」という考えでは難しいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm

【基本的な考え編】 平成24年3月 国税庁消費税室 21ページ



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