税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.Aさんの祖父の代からAさんの父が相続で取得した土地があります。
2.そこに父が生前に建築して建物を建てました。
3.父が亡くなり、Aさんは相続登記をせずにそのまま賃貸にしていたようです。
4.この度、土地建物を譲渡して単発で申告の依頼がきました。
5.当時の建築代金は請負契約があり価格はわかります。
6.また、この戸建ては2023年10月まで賃貸に出していたようで、
過去の収支計算書(白色)では建物の簿価はわかります。
7.今回の売買契約書上は、土地建物の一括代金しか明記されていません。
8.譲渡にあたり、Aさんは別途、相続登記をして司法書士に費用が掛かっており
その際に、印鑑証明書や戸籍など各種費用も発生しています。
【質 問】
1.取得費の算定方法ですが、土地にだけ概算5%を利用し
建物は別途計算するのはできると思いますが、
肝心の土地の概算費用の算定で5%を乗じる対象の売買価格は
どのように算定するでしょうか。
固定資産評価で按分でしょうか。
2.また、5%を乗じる収入には
固都税の清算金も加えて良いはずですが、
その場合、固都税も土地分を算定して
乗じる対象にすることになるのでしょうか。
3.建物の取得価額について、
2023年度の10月まで収支計算書の簿価はわかるので、
個人は強制償却のため、ここからスタートして
賃貸していた前提で償却し
残った簿価を使うと思っていますが
認識に相違ないでしょうか。
4.相続登記をしないと、売却できなかったことを勘案すると
今回の相続登記にかかる費用は
譲渡費用にできるのではと思っていますが、
司法書士報酬や登録免許税以外に
戸籍取得や印鑑証明書なども費用にできるでしょうか。
概算で土地には5%を使うので気になっています。
【参考条文・通達・URL等】
https://fp1-siken.com/kakomon/2015_1/40.html
https://www.tax-bps.com/bps-landing/fudosan-jyouto/
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