[soudan 08375] カフェテリアプランにかかる法人負担額の消費税の取扱いについて
2025年2月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人で福利厚生費目的でカフェテリアプランを導入
(社員一人当たり年間一定額を一律ポイントとして付与、
現金および金券への交換は不可、未使用分のポイントの
翌年への繰り越しは不可)
所得税法上給与課税が必要なサービスについては
給与課税を行い、給与課税が不要なものは
福利厚生費で処理
【質 問】
カフェテリアプランにかかる法人負担額において、給与課税される
性質のもの及び給与課税はされずに福利厚生費として
処理されるもののいずれにおいても、法人で損金計上
する場合に、
「消費税は法人で課税仕入れを認識して差し支えないか」
若しくは
「課税仕入れに該当せずにいずれも不課税で認識すべきか」
若しくは、
「給与課税されるものは不課税、給与課税されないものは課税仕入れとなる」
のどの処理が妥当かをご意見をいただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達 11-2-1
消費税法 第2条第1項第12号
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