税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・保険の外交員の個人事業者
・消費税は簡易課税
・令和5年末まで事業で使用していた車両運搬具を 令和6年4月に売却
・事業割合は100%
・譲渡した車両は令和5年3月に平成20年式の高級外車を245万円で購入し、令和6年4月に248万円で売却
【質 問】
(1)令和5年末まで事業で利用していた車両運搬具を令和6年1月に家事利用に転用しました。
1月以降は事業用車両運搬具はリースしています。
令和6年4月に令和5年末まで事業で使っていた車両運搬具を売却しましたが、
事業用資産の売却と考えて譲渡所得として申告が必要になるでしょうか。
それとも生活用財産の売却と考えて申告しなくても差し支えないでしょうか。
(2)譲渡所得として申告する場合、譲渡費用に下記のものは含めて差し支えないでしょうか。
①オークションの出品料
②オークション成約料
③陸送料
④オークション手数料
⑤4月分自動車税
(3)もし譲渡所得に含めなくて良かったとしても家事利用に転用しているので消費税の申告は含めないといけないでしょうか。
その場合、売却価額で課税しなければいけないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.1460譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm
No.3105譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
No.3255譲渡費用となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
事業用で使用していた車両運搬具の譲渡について
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