税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇派遣会社に勤務する会社員。
相続により2階建ての賃貸用アパートを所有しています。
〇青色申告承認申請書は届出済で、
令和5年分まで不動産所得を青色申告しています。
〇アパートの1階部分を改装してカフェを開業するため、
令和6年10月から内装工事を開始しました。
並行して信用金庫と信用保証協会に融資の相談に行ったところ、
開業届を提出しないと融資はできないとのことでした。
〇開業届は開業してから提出しなければならないことは承知しています。
保証協会もそのことはわかっていましたが、
やむを得ず開業日を令和6年12月1日として
令和6年12月6日に開業届を提出しました。
保証協会としては提出日前の開業日が記載された開業届を受領すれば、
実際に開業していなくても現地調査で工事が着工していれば
確認できればよいとのことでした。
〇実際にお店がオープンしたのは令和7年1月下旬です。
〇会社に勤務しながら、週2日程度お店を営業するという形です。
【質 問】
質問1.
令和6年分の所得税青色申告決算書(一般用)の申告について
どのようにすればよいか悩んでいます。
実際にお店が営業開始したのは令和7年に入ってからのため、
所得税青色申告決算書(不動産所得用)のみ提出し、
所得税青色申告決算書(一般用)は提出しない方が良いのでしょうか。
あるいは売上経費ゼロで提出した方が良いのでしょうか。
質問2.
所得税の減価償却は強制償却ですが、
内装工事や備品について令和6年12月に引き渡しを受けている場合、
所得税青色申告決算書(一般用)を提出しないことで不利益はありますか。
所得税青色申告決算書(一般用)を提出した場合、
取得年月令和6年12月で減価償却する形になるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
soudan06677
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