[soudan 08563] 貸借対照表に記載のある土地の価額を取得費として計上することの可否
2025年2月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続した土地建物を1.1億円で譲渡
・土地取得時及び建物建築時の資料を洪水被害により紛失
・被相続人の所得税確定申告書の貸借対照表に土地と建物の金額記載があり、
相続人は取得費を引き継いで減価償却費を計算している
・登記簿謄本により建物建築時の借入金額を把握可能であり、
確定申告書に記載のある建物取得費と近似している
【質 問】
建物の取得費は確定申告書に記載のある建物取得費を参考に
毎年の減価償却費を控除して算出できると考えています。
同様に土地についても確定申告書に記載のある土地の価額を
取得費として計上しても差し支えありませんでしょうか。
土地の取得にかかる資料が水害により全て紛失しており、
参考となる資料が他にありませんが、
譲渡価額の5%を避けられればと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法38条
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