税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算の法人
・今期12月に機械装置を2,000万円で購入
・購入した機械について措置法42-6の適用(税額控除)を受けたい
・国庫補助金(1,300万円)が翌期に確定通知されるため、
翌期に収益計上と圧縮記帳を予定
【質 問】
翌期に圧縮記帳を実施する場合、
当期の税額控除の計算においては圧縮記帳見込み額を
取得価額から控除して計算しなければならないと思いますが、
この場合、
当期の別表六(十五)の「7取得価額または製作価額」の欄は、
700万円(2,000-1,300)
と記載することになるのでしょうか。
700万円と記載する場合、
今期の固定資産台帳の取得価額(2,000万円)と
一致しないことになりますが特に問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措通42の6-3(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定)
措通42の5~48(共)-3の2(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)
別表六(十五)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(15).pdf
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