[soudan 08596] 役員報酬の計上タイミングについて
2025年2月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

役員報酬は他の従業員同様、月末締め翌月20日払いにて
給与計算され、給与計算・支給等は適正に処理されている。
(給与計算システムにて計算)

しかしながら会計処理は
役員報酬:実際の支給月に役員報酬として費用計上
(いわば現金主義で費用計上)
従業員:月末締月に給与として費用計上
(いわば発生主義で費用計上)

と役員報酬の計上月が従業員の計上月より1月ずれる
処理を継続的に実施しておられます。
※給与システムからの連携データでは役員給与も締月
ベースでデータ連携されるため、決算調整で役員給与のみ
支給月基準に調整

確認したところ、役員給与は従業員と異なりそもそも
締めの概念がないため、支給月に費用計上してきたとのこと
(以前の税理士からの指導!?)

なお、同社役員の支給額は毎月同額であり、定期同額給与
の要件は満たすものとする

【質  問】

今回、決算調整が煩雑なため、決算を期に従業員と同様、
締月に役員報酬を計上するよう変更したいと思うのですが、
どうしても切替タイミングで13ヶ月分の役員報酬が発生してしまいます。

この場合、定期同額給与の要件を満たすためには、

①更生の請求をして前期の申告書を修正
(つまり発生主義の場合、前期1月分の役員報酬が少なかった
ことになるため更生の請求を実施する)

②会計上は13ヶ月分計上するとしても、実際の支給額は
毎月定額であるため、申告書での調整不要

のどちらがよりふさわしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

定期同額給与
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm



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