税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
お客様の叔父が石川県能登市在住で、
2024年の能登震災で被災され
現在は仮設住宅で生活されております。
その叔父の家屋再建のため、
親戚の人々がそれぞれ150万円ずつ
贈与するという話がございます。
合計で親族からの義援金は1,000万円は超えると思います。
通常はお金を受け取る叔父が暦年贈与の非課税枠である
110万円以上を受け取ることになるため
贈与税を納める必要があると思います。
【質 問】
今回は通常の贈与と異なり、
被災された方への災害義援金であり
贈与税がかからないという見方は可能でしょうか?
国税庁のHPでは、災害義援金等は
「心身又は資産に加えられた損害について
支払を受ける義援金や見舞金で、
その受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし
社会通念上相当と認められるもの。」と記載されており、
今回のケースは社会通念上相当と認められますか?
【参考条文・通達・URL等】
Ⅶ 災害により受領する災害義援金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/04.htm
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