税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人から3年内相続により取得した土地家屋の
譲渡(相続開始前は被相続人のみ居住)
・家屋は被相続人の夫(故人)が生前に注文住宅として取得、
その後夫が存命中に増改築を実施
・土地は、夫(故人)がその父から相続により取得
【質 問】
【1】建物の増改築費用の取り扱い
建物について、当初取得・増改築ともに領収書等が残っているため、
購入金額は把握可能です。
この場合、償却費相当額については
・当初取得分:当初取得時から譲渡時までの期間
・増改築分:増改築時から譲渡時までの期間
として計算する予定ですが、増改築があった建物を譲渡する際の
取得費の計算として、他に注意すべき点はありますでしょうか?
【2】土地への概算取得費の適用について
土地については購入金額等がまったくわからない状態のため、
譲渡収入を譲渡年の固定資産税評価額で土地・建物に按分した上で、
土地の収入金額相当額に5%を乗じて土地の概算取得費とする予定ですが、
この方法で税務上問題が生じる可能性はありますか?
【3】譲渡費用について
譲渡に際して
・増築分の登記費用(増築時に未登記だったため)
・家屋内の片付け費用
を支払っています。
それぞれ売買契約書において
・増築未登記分は売り主負担にて増築登記を行う
・本物件の残置物は引き渡しまでに売り主負担のもと撤去する
との特約がありますが、これらの支払いが譲渡費用として
認められる余地はありますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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