[soudan 08494] 放課後等デイサービス事業に係る収入の消費税の取り扱い
2025年2月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


デザイン事業と放課後等デイサービス事業を営む株式会社


【質  問】


いつもお世話になっております。


放課後等デイサービス事業に係る収入の消費税の

取り扱いについてご教示いただきたいです。


(1)利用料(国保連負担分及び利用者負担分)

放課後等デイサービスが障害児通所支援事業に該当し、

第二種社会福祉事業に含まれることから非課税取引と

認識しておりますが、よろしいでしょうか?


(2)施設で提供するおやつ代や教材費

こちらは課税対象と認識しておりますが、よろしいでしょうか?


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法基本通達6-7-5



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