[soudan 08494] 放課後等デイサービス事業に係る収入の消費税の取り扱い
2025年2月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
デザイン事業と放課後等デイサービス事業を営む株式会社
【質 問】
いつもお世話になっております。
放課後等デイサービス事業に係る収入の消費税の
取り扱いについてご教示いただきたいです。
(1)利用料(国保連負担分及び利用者負担分)
放課後等デイサービスが障害児通所支援事業に該当し、
第二種社会福祉事業に含まれることから非課税取引と
認識しておりますが、よろしいでしょうか?
(2)施設で提供するおやつ代や教材費
こちらは課税対象と認識しておりますが、よろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達6-7-5
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